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妊活で休職までした妻…避妊行為が発覚すると財産分与を要求 = 韓国

2021/10/06 06:58入力

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5日、ヤン・ソヨン弁護士はYTNラジオ「ヤン·ソヨン弁護士の相談所」で、夫に内緒で避妊薬を飲み、故意に妊娠を避けてきた妻に夫が離婚を要求し、妻は新居に対する財産分与の請求を求めている話を伝え、アン・ミヒョン弁護士とトークを繰り広げた。

 この話の主人公は、5年前に結婚した共働き夫婦の夫。一人っ子の夫は、子供が早くほしかったが、妻の妊娠は難しかったという。

 しかし、夫は妻に妊娠ストレスを与えないために妻より家事をし、数年前、妻が妊活のために職場を休職すると言うと、快く同意した。夫は「妻が子を持つために一緒に努力してくれるということだけでもありがたかった。母も妻のために漢方の薬を作ってくれて、妻が好きな食べ物もその都度準備してくれた」とし、これまでの努力を説明した。

 ところが、このような夫の努力にも関わらず、妻の妊娠の知らせはなかった。そんな中、夫は妻のクローゼットから避妊薬を発見し、その経緯を尋ねた。その結果、妻がこれまで避妊薬を飲んで妊娠を故意に避けていた事実が分かった。このことで夫婦は大喧嘩をし、妻は家出したという。

 夫は「5年間、私と両親までだました妻を到底許すことができない。実家に帰った妻と離婚を前提に話をしたが、妻が新居の半分の財産分与を要求したため、協議離婚は不可能だと思う」と述べた。さらに「離婚はもちろん慰謝料も必ずもらいたい。妻の嘘のせいで離婚することになったのに財産分与もしなければならないものなのか」とアドバイスを求めた。

 アン弁護士は「子どもの問題は結婚生活を維持する上で非常に重要な問題であるにもかかわらず、避妊を相談もなく一方的に進行し信頼を毀損(きそん)したものとみられる。民法第840条第6号『その他婚姻を継続することが難しい重大な事由がある場合』と定めた規定により、裁判上の離婚が可能だろう」と説明した。

 ヤン弁護士は「妻は夫が子どもを望んでいることを知っていたにもかかわらず、夫に隠して避妊をしていたことは婚姻を維持しにくい重大な理由と考えられる」と整理した。

 アン弁護士は「もし、妻が本当に妊娠の準備ができていなかったり、子どもを養育する準備ができていなかったら、夫と相談して妊娠計画を調整すべきだった。ところが妻は何の調整もなく、一方的に5年間も避妊をしながら夫をあざむいたたため、夫は耐えられないほどの裏切られた思いをしただろう」と述べた。

 また、妻に有責事由があり、妻が婚姻関係を簡単に諦めようとした点などを考慮すると、夫が妻から慰謝料を受け取る可能性が高いと見通した。

 アン弁護士は「妻が5年間夫をだましたということは話からすでに確認されており、そのことからすると夫が妻(妊娠)のために配慮したにもかかわらず、妻は自分の過ちが発覚した時に申し訳ないと謝罪したり、問題を解決しようとする賢明な努力もせずにそのまま家を出てしまった。こうした部分を考慮すれば夫が妻に慰謝料をもらうことはあまり無理な主張ではない」と説明した。それとともに「(妻が家出したことで)婚姻関係をあまりにも簡単に諦めてしまった」と付け加えた。

 ただ、アン弁護士は「財産分割は妻の財産形成への貢献度によって変わることもありうる。有責配偶者だとしても財産分割請求権がないわけではない。財産分割は婚姻生活を営む過程で形成された財産を寄与しただけに、分けることに意味がある。妻がもし新居や他の夫婦共同財産を形成、維持するのに寄与したことがあれば、財産分割はそれだけ受けることができる。ただ、貢献度がカギとなる。婚姻期間が5年ほどで、共働きをした。妻が休職し、夫が家事の分担も多く行っていたとみられる。妻は5対5を主張したようだが、これは妻の過度な欲求と判断される。妻が無理な要求をしたため協議離婚が成立しなかったことが、むしろ妻が後悔するポイントにもなる」と説明した。




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